離婚について(協議離婚、調停離婚、離婚訴訟)

離婚について(協議離婚、調停離婚、離婚訴訟)

1 協議離婚


夫婦の合意があり、双方が離婚届に署名捺印し、役所へ提出することで成立する離婚です。
未成年の子どもがいる夫婦は、父母のどちらが親権者になるのか決める必要があります。
親権者の欄に記載がない場合は、離婚届を提出できません。

※協議離婚は、十分な話し合いがないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多く見受けられます。

慰謝料や財産分与・養育費等の金銭面については、無用な争いを生み出さないために、話し合いで決めた内容を、文章で残すことをお勧めします。


公正証書

財産分与や養育費の支払いを約束するときには、公正証書を作成しておくと安心です。
当事者のみで作成する合意書や協議書とは異なり、公証役場で「執行認諾文言付公正証書」を作成しておくと、金銭の支払の約束が守られないときに、裁判所の調停調書・審判調書・和解調書・確定判決と同じように、強制執行することが可能です。
公証役場に依頼する際は、合意の内容が既にできあがっていることが必要で、手数料は財産分与の額など事案によって異なります。


お子様に関する問題について

【親権】

離婚は夫婦だけの問題ではなく、子どもの将来にも影響を及ぼします。
夫婦のどちらが子どもを育てるか、法的には親権をどちらが持つかが非常に重要となります。
夫婦双方が子どもの親権を望む場合、なかなか折り合いがつかず離婚が成立しないことがあります。
逆に、早期に離婚することを優先して、具体的な養育費を決めずに子を引き取り、離婚後に養育費の調停申し立てを行う方もおられます。
「親権をどちらが持つか」ということは、夫婦それぞれの経済面より、どれだけ子どもと携わってきたかが重視される傾向にあります。
親権者の決定は、お子様の将来も見据えた上での結論が必要です。

【養育費】

ひとり親となった場合、共働きのような収入は望めず、経済的な負担は大きくなります。
これを緩和するために、親権を持つ親が、子どもと暮らさなくなった親に養育費を請求できます。
毎月の養育費の支払額・支払日・子どもが何歳になるまで養育費をもらうのか等を、キッチリと決めておかなければなりません。
なお、養育費を支払う側は状況の変化(失業や再婚など)によって、養育費の金額等の見直しを行うことも出来ます。

【面会交流】

親権を持たない側の親は、離婚をしても子どもに会う権利を有しています。親子の関係は変わらないからです。
子どもが安定的な生活をおくることが前提として、定期的に子どもに会うことは認められています。
離婚して親権をどちらかに委ねた場合は、面会交流のルールを離婚前に作成し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。


婚姻費用(生活費)について

婚姻費用とは、夫婦や未成熟子の生活費など、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用です。
離婚が成立するまでは、別居中であっても、夫婦は互いに婚姻費用を分担しなければならない義務があります。
夫婦双方の収入、実際に監護・養育する子どもの人数等を考慮して金額が決定します。
離婚までに時間がかかり、婚姻費用の分担について当事者間で合意できない場合は、
家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申し立てを行うことができます。

2 調停離婚


夫婦間で離婚への合意ができない場合や、離婚の合意はあるが、慰謝料や財産分与、子どもの親権などの条件面を話し合いで決めることができない場合、家庭裁判所に離婚調停(「夫婦関係調整調停」)を申し立てます。
離婚に関するあらゆる問題について調停の場で話し合い、総合的な解決を図ることを目指しますが、協議離婚と同様に、最終的に夫婦間の合意ができなければ離婚はできません。
離婚の場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。
ご自身にとって有利な交渉を進めるためにも、弁護士に委任いただくことをお勧めします。

3 離婚訴訟


調停離婚が成立しない場合、離婚を求める当事者は離婚訴訟を提起しなければなりません。
裁判手続きは、ご自分で進めるには技量的・精神的ご負担が大きいため、弁護士に委任いただくことをお勧めします。

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