相談について
Q. 営業時間は、何時から何時までですか。
A. 午前10時から午後5時までです。
ただし、ご事情によっては夜間のご相談も承っておりますので、お問い合わせください。
Q. 土日祝日は、お休みですか。
A. 土日祝日はお休みとさせていただいております。
ただし、ご事情によっては土曜日のご相談も承っておりますので、お問い合わせください。
Q. 相談するのに、予約は必要ですか。
A. 予約制となっております。お電話かメールでお問い合わせください。
Q. 今日相談をしたいのですが、可能ですか。
A. 当日相談ご希望の場合、お電話にてお問い合わせください。
予約状況によりご相談をお受けできないことがありまので、ご了承ください。
Q. まだ争いになってないことでも、相談して良いのですか。
A. 大丈夫です。争いを未然に防ぐことも弁護士の重要な役割ですので、
まずはお電話又はメールでお問い合わせください。
Q. 電話やメールでの相談はできますか。
A. お一人お一人のご事情を踏まえた正確なご回答をするために、直接お会いしてお話を伺う必要があることから、
電話やメールでのご相談は受け付けていません。
Q. 相談するのに、何か準備をしていった方が良いですか。
A. 資料がなくてもご相談は可能ですが、これまでの経緯をまとめたメモや、ご相談されたい内容をお持ちいただけると、スムーズに的確なアドバイスをさせて頂くことができます。尚、当事務所にご相談に来ていただいた際、相談票をご記入頂きます。
※以下の事件については、下記のような資料をご準備いただけると、より正確なご回答ができるようになります。
・離婚:ご夫婦双方の収入資料(源泉徴収票・課税証明書等)のコピー、財産関係書類(通帳・保険証券のコピー、不動産権利証など)
・慰謝料:不貞の証拠
Q. 相談をしたら、必ず依頼をしなければならないのですか。
A.そんなことはありません。ご相談だけで解決方法をお伝えできる場合もあります。
相談で弁護士の見解を聞いてから、ご依頼いただくかどうか、じっくりお考えください。
Q. 子ども連れで相談に行ってもよいですか。
A. 連れてきて頂いても構いません。ただし、同室で相談をお受けするため、話の内容を一緒に聞いてしまうことになります。
3歳以上のお子様は、お子様が幼稚園・保育園・学校などに登校されている間の相談をお勧めいたします。
- 小さいお子様のための簡易的なキッズスペースは設けておりますが、おもちゃ等は多くありません。
相談中にお子様が飽きてしまわないように、お気に入りの絵本やおもちゃなどをご持参ください。
- お子様も含め、飲食はお断りしておりますのでご了承ください。
Q. 友人や家族の相談に付き添ってもかまいませんか。
A. 相談されるご本人が了解されていれば、付き添われることはかまいません。
ただし、弁護士には守秘義務がありますので、ご本人の了解が得られなければ、
退席をお願いすることがありますので、ご了承ください。
離婚
Q. 離婚届にサインして相手に渡したのですが、離婚を回避できる方法はありますか?
A. 不受理申出をすることで、離婚を回避することができます。
喧嘩したときなどの勢いで、押印した離婚届を作成してしまい、作成してから、何も取りきめていないことに気がつくことがあります。
このような場合、役所に対して、離婚届を受理しないように申出をしておくことができる制度(「離婚届不受理申出の制度」)を 利用することが可能です。
この制度を利用すれば、夫婦の一方が離婚届を提出しても受理されないため、離婚は成立しません。
ただし、相手方が離婚届を提出する前にこの手続きをする必要があります。いったん提出されてしまうと、調停手続や裁判手続で、 離婚が無効であることを主張しなければならなくなります。
Q. 離婚の話し合いに応じてくれない場合はどうすればよいですか?
A. 離婚したいのに、相手が全く話を聞いてくれない、話し合いをしてもケンカで終わってしまう、平行線で話が進まないなど、夫婦間の話し合いではまとまらないケースも少なくありません。
夫婦間の話し合いで解決できない場合は、弁護士があなたの代理人となり、相手方と交渉することが可能です。
弁護士との交渉にも応じない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをし、裁判所に間に入ってもらったうえで話し合いを進めることが可能です。
調停でも解決に至らなかった場合は、訴訟を提起して解決を目指すことになります。
Q. 離婚を法律の専門家に相談しようと思っていますが、弁護士・司法書士・行政書士、誰に相談したらよいですか?
A. 司法書士・行政書士の先生は、公正証書による離婚協議書などの書類を作成のみ行うことができます。
弁護士は、書類作成だけでなく、代理人として一切の権限がありますので、交渉や調停・裁判をすることができます。
Q. モラハラを理由に離婚することはできますか。
A. モラハラとは、モラルハラスメントの略称であり、暴言などによる精神的な虐待のことです。
相手の人格を否定する言動や、脅すような態度で相手を自分の思うようにコントロールする、経済的な自由を与えない、人間関係を制限するといったことも度が過ぎればモラハラに該当する可能性があります。
「これはモラハラかも?」 とお悩みでしたら、モラハラでの離婚を多く取り扱ってきた、当事務所にご相談ください。
慰謝料
Q. 不倫の証拠として使用できるものは、どんなものでしょうか?
A. 不貞行為があったことを伺わせる内容のメールやLINE・写真・ボイスレコーダー等は証拠になります。
また、相手方が不倫相手と一緒にホテルに出入りしている写真も有力な証拠となります。
Q. 浮気は間違いないけど証拠がない場合、どうしたら良いですか?
A. 浮気の有無を争う場合には、浮気の事実を裏付ける証拠が必要です。
そのための証拠として、写真やメール等、肉体関係があったと推測できるものが重要な証拠となります。
ご自身で証拠収集を進める、探偵事務所に依頼する等をご検討ください。
Q. 解決までどのくらいの時間がかかりますか?
A. 交渉の場合と、裁判まで行う場合では、解決のスピードは異なります。
交渉の場合、早ければ1か月以内に解決するケースもありますが、通常は3ヶ月~6ヶ月程度かかります。
交渉で相手からの返答が遅い場合や交渉が難航する場合は、長期化する場合もあります。
一方、裁判まで争う場合、6ヶ月~1年以上かかるケースが多いです。
Q. 慰謝料請求と同時に離婚も視野に入れています。一緒に相談できますか?
A. 不倫の慰謝料請求のご相談とともに、離婚のご相談もして頂くことが可能です。
例えば、配偶者の不倫相手には慰謝料を請求し、一方で配偶者との離婚手続きを進めたいという場合、ご要望・お考えに応じて、今後どのような進め方をしていくのが良いか、弁護士からアドバイスをさせていただきます。
ご相談のご予約の際に、不倫の慰謝料と離婚のご相談も希望される旨、お伝えください。
Q. 相手から慰謝料請求を再度されることはないですか?
A. 通常、当事者間で不貞慰謝料の支払い条件について合意ができた場合、合意書(示談書と呼ぶ場合もあります)を作成します。
この、合意書の中に「清算条項」が盛り込まれますので、原則として示談で定めた条件以外に金銭の追加請求はできなくなります。
ただし、合意後に同じ相手と合意内容に反する行為を続けると、再度慰謝料請求をされることがありますので、注意が必要です。
Q. 不貞相手の配偶者が弁護士を立て、慰謝料請求をしてきましたがどうすればよいですか?
A. 慰謝料を請求されたときに、一刻も早くその問題を片付けようと、安易に合意書へサインをすることは絶対にやめてください。
多くの場合、慰謝料の相場よりも高い金額を請求されています。したがって交渉によって(裁判になるケースもありますが)請求額以下の金額で合意することができるケースが大半です。
まずは、弁護士にご相談されることをおすすめします。